SSブログ

就労支援系事業所の新規オープン。 [福祉]

沼津市のお隣の清水町に初の就労支援系事業所がオープンしました。

KIMG0314.JPG

スタッフの多くが沼津の方々で、現在予定されている2名の利用者さんも沼津の方だそうです。
就労支援系の事業所は通われる利用者の方が周辺の自治体から通ってくるので、所在地以外の自治体からも利用者さんが通勤します。

したがって介護系も障害系も同様に、一つの事業所が複数の周辺自治体の障害福祉課等窓口と、接することになります。
実際にこの業務に携わると、各自治体の窓口対応の違いが大きくてびっくりします。

私たちの沼津市は??どうでしょうね。

さて、近年増加傾向にある就労支援A型事業所。
僕は不登校・ひきこもりの支援をやってきている関係で「最後は就労でしょ」という考えから三島市寿町でユースエイドを設立し、運営しています。
障害者支援の就労系事業所には「就労移行型」「就労継続支援B型」「就労継続支援A型」と形態が分かれていて、もっとも一般就労に近いのがA型とされています。
利用者さんは一日最低でも4時間、最低賃金の765円の時給で働いています。月20日とすると1か月の給料が61,200円になります。
これ以外に障害者手帳を得ている方は障害年金を月に6万円ちょっと得ているので、合計月12万円超の収入となります。
これは就労支援を受けられなかった場合陥りがちな、生活保護の受給額に匹敵します。要件が違いますが、社会保障制度の中で、これだけの支援を受けながら生活できる仕組みになっていると考えることができます。

また、就労支援系の事業所には、利用者人数と通所した日数に比例して、「障害者自立支援給付費」が支給されます。地域ごとにより格差がありますが、一人当たり一日6000円弱程度の金額ですから10人利用者さんがいると120万円、20人の利用者さんがいれば240万円の支給となります。これらを事業所の家賃、支援員給与、その他経費に充てて運営していきます。

ただし、利用者さんの早退、遅刻、欠席、新規就労実現の状況等で減算があり、全く思ったようにいかないというのが現状かな、と感じます。

以上が就労支援系事業所の運営上の仕組みですが、その上でさらに利用者さんたちの適性に合う仕事を実施していかなければなりません。
基本的に皆さんが稼いだお金が、皆さんの給与になります。
しかも最低賃金を確保しなければいけません。
最低賃金を稼ぐ、「それまで働いていなかった方々と稼ぎ出す」、ということがいかに大変かは現場の方々が一番分かっていることともいます。

そこを支援するのが支援系の事業所の仕事です。

KIMG0310.JPG

以上、就労支援系の現場は福祉の現場といっても介護系とは全く違い、「働く現場」を維持していきます。近年この地域では多くの事業所がひしめき合ってきていますので今後は同業他社との競争も出てくると思いますが、だからこそお互いの切磋琢磨の中からこの業界の力が磨かれてくるとも思います。現場で苦労されている方々はより一層、頑張っていただきたいと思います!
nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:[必須]
URL:[必須]
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。